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2026年度(令和8年度)の調剤告示を2024年度(令和6年度)と項目単位で比較し、2026年度(令和8年度)に無い名称(廃止・改称・区分統合の元)に該当する35件を、章別・区分別に一覧化しています。 名称変更と純粋な新設/廃止は告示データだけでは機械的に分離できないため「・再編」を併記しています。
区分(区分番号)ごとに折りたたんでいます。区分名をクリックすると、その区分に属する項目が開きます。
| 項目 | 改定前点数 |
|---|---|
| 10の2 調剤管理料 1 ハ 15日分以上28日分以下の場合 | 50点 |
| 10の3 服薬管理指導料 2 1の患者以外の患者に対して行った場合 | 59点 |
| 10の2 調剤管理料 1 ニ 29日分以上の場合 | 60点 |
| 10の2 調剤管理料 注 4 ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 | 3点 |
| 10の2 調剤管理料 1 イ 7日分以下の場合 | 4点 |
| 10の2 調剤管理料 1 ロ 8日分以上14日分以下の場合 | 28点 |
| 10の3 服薬管理指導料 4 ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 | 59点 |
| 14の3 服用薬剤調整支援料 2 ロ イ以外の場合 | 90点 |
| 13の2 かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 |
| 13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 | 291点 |
| 10の3 服薬管理指導料 1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 | 45点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 7 イ 後発医薬品調剤体制加算1 | 21点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 7 ロ 後発医薬品調剤体制加算2 | 28点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 7 ハ 後発医薬品調剤体制加算3 | 30点 |
| 15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 | — |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 12 イ 在宅薬学総合体制加算1 | 15点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 12 ロ 在宅薬学総合体制加算2 | 50点 |
| 13 削除 | — |
| 16 削除 | — |
| 19 削除 | — |
| 10の2 調剤管理料 注 3 ロ 残薬調整に係るものの場合 | 20点 |
| 15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 1 ロ 残薬調整に係るものの場合 | 20点 |
| 10の2 調剤管理料 注 3 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 | 40点 |
| 15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 1 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 | 40点 |
| 20 使用薬剤料 1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 | 1点 |
| 10の2 調剤管理料 注 4 イ 初めて処方箋を持参した場合 | 3点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 イ 地域支援体制加算1 | 32点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 ロ 地域支援体制加算2 | 40点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 ハ 地域支援体制加算3 | 10点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 ニ 地域支援体制加算4 | 32点 |
| 10の3 服薬管理指導料 注 5 イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 | 10点 |
| 13の2 かかりつけ薬剤師指導料 注 3 イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 | 10点 |
| 10の3 服薬管理指導料 注 5 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 | 5点 |
| 13の2 かかりつけ薬剤師指導料 注 3 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 | 5点 |
| 30 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 | — |
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