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2026年度(令和8年度)の調剤告示を2024年度(令和6年度)と項目単位で比較し、2024年度(令和6年度)に無い名称(新設・改称・区分分割の受け皿)に該当する31件を、章別・区分別に一覧化しています。 名称変更と純粋な新設/廃止は告示データだけでは機械的に分離できないため「・再編」を併記しています。
区分(区分番号)ごとに折りたたんでいます。区分名をクリックすると、その区分に属する項目が開きます。
| 項目 | 改定後点数 |
|---|---|
| 10の2 調剤管理料 注 3 ニ イからハまで以外の場合 | 30点 |
| 10の3 服薬管理指導料 4 ニ イからハまで以外の場合 | 59点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 13 ロ イ以外の場合 | 50点 |
| 10の2 調剤管理料 1 ロ イ以外の場合 | 10点 |
| 10の3 服薬管理指導料 1 ロ イ以外の場合 | 45点 |
| 10の3 服薬管理指導料 1 イ かかりつけ薬剤師が行った場合 | 45点 |
| 10の3 服薬管理指導料 4 ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合 | 59点 |
| 10の2 調剤管理料 注 3 ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤師により調剤日数の変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く。) | 50点 |
| 10の2 調剤管理料 注 3 4 ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く。) | 50点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 13 イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一建物居住者が1人の場合 | 100点 |
| 10の2 調剤管理料 注 3 イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下この表において「在宅患者」という。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 | 50点 |
| 10の3 服薬管理指導料 4 ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(ハの場合を除く。) | 59点 |
| 10の2 調剤管理料 注 3 4 ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除く。) | 50点 |
| 10の2 調剤管理料 注 3 4 イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 | 50点 |
| 15の6 削除 | — |
| 20 使用薬剤料 1 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 | 1点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 27点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 | 59点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 67点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 | 37点 |
| 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 注 5 ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 | 59点 |
| 40 調剤ベースアップ評価料 | 4点 |
| 10の3 服薬管理指導料 注 9 ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対して必要な指導等を行った場合 | 10点 |
| 41 調剤物価対応料 | 1点 |
| 10の2 調剤管理料 1 イ 長期処方(28日分以上)の場合 | 60点 |
| 10の3 服薬管理指導料 注 7 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場合 | 5点 |
| 10の3 服薬管理指導料 注 9 イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いて必要な指導等を行った場合 | 5点 |
| 30 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 | — |
| 14の3 服用薬剤調整支援料 2 服用薬剤調整支援料2 | 1,000点 |
| 15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 | 300点 |
| 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 | 150点 |
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本ページの件数・分類は当サイトが告示データから独自に算出したものです。正確な内容は必ず公式の告示・通知をご確認ください。